第1条 | 本会は富士宮市PTA連絡協議会と称し、事務局を富士宮市教育委員会に置く。 |
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第2条 (組織) |
本会は富士宮市立小、中学校PTAをもって組織する。 |
第3条 (目的) |
本会の目的は富士宮市立小、中学校PTA相互の緊密なる連絡を図り、民主教育の振興に寄与する。 |
第4条 (事業) |
本会は前条の目的達成のために次のことを行う。
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第5条 (役員) |
本会に次の役員を置く。
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第6条 (役員の選出) |
役員の選出は次の通りとする
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第7条 (役員の任務) |
役員の任務は次の通りとする。 |
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第8条 (役員の任期) |
役員の任期は次の通りとする。 |
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第9条 (会議) |
本会の会議は次の通りとする。 |
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第10条 (専門委員会) |
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第11条 (経費) |
本会の経費は、各単位PTAの負担金その他の収入をもってあてる。 |
第12条 (会計年度) |
本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。 |
第13条 (委任) |
本会の運営について必要な細則は理事会の議決を経て定める。 |
(付則) | この規約は、昭和33年 4月1日より実施する。 この規約は、昭和35年 7月 9日より改正実施する。 この規約は、昭和41年 6月21日より改正実施する。 この規約は、昭和47年 5月12日より改正実施する。 この規約は、昭和48年 5月17日より改正実施する。 この規約は、昭和51年 5月22日より改正実施する。 この規約は、昭和52年 5月27日より改正実施する。 この規約は、昭和57年 5月22日より改正実施する。 この規約は、昭和59年 5月19日より改正実施する。 この規約は、昭和62年 5月16日より改正実施する。 この規約は、平成 元年 5月20日より改正実施する。 この規約は、平成 3年 5月18日より改正実施する。 この規約は、平成 8年 5月25日より改正実施する。 この規約は、平成25年 5月25日より改正実施する。 この規約は、平成27年 5月23日より改正実施する。 この規約は、令和 元年 5月18日より改正実施する。
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第1条 | この規定はPTA活動に貢献があった人に感謝状を贈呈し、もって富士宮市教育の向上に寄与することを目的とする。 |
第2条 | 感謝状贈呈者は富士宮市PTA連合会とし、被贈呈者は理事会で最終決定をするその基準は次の項とする。
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第3条 | 感謝状の贈呈は、毎年1回総会において行う。 |
第4条 | 感謝状の贈呈は、同一人でもその重複を妨げない。 |
第5条 | この規定の改正・変更については、理事会の議決を経て定める。 |
付則 |
この規定は、昭和46年 9月11日より実施する。 この規定は、昭和47年 5月12日より改正実施する。 この規定は、昭和57年 5月22日より改正実施する。 この規定は、昭和59年 5月19日より改正実施する。 この規定は、平成 8年 3月12日より改正実施する。 この規定は、平成10年 7月 4日より改正実施する。 この規定は、平成13年 5月25日より改正実施する。 この規定は、平成25年 5月25日より改正実施する。 |
1 趣旨 | 本規約は、富士宮市PTA連絡協議会(以下「市P連」という)ホームページの管理及び運用に関して、必要な事項を定める。 |
2 目的 | (1) 広報 市P連の活動を公開し、ホームページ閲覧者と情報を共有することで、活動に対 する理解と協力を得る。 (2) 配布物の補完 市P連の配布物を補完する。 |
3 管理 | (1) 運用管理者 市P連ホームページの運用管理者は市P連会長とし、市P連ホームページに掲載 されている全ての情報についての責任を負う。 (2) 管理運営委員会 市P連会長は、市P連ホームページの適正な管理運用を行うため、会長、副会長 (広報委員会担当)、広報委員長、広報委員、事務局を構成委員とした管理運営 委員会を設置する。 (3) 管理運営委員会の職務
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4 掲載内容 | (1) 基本方針 市P連ホームページに掲載する内容は、市P連の活動についての理解や協力を得 るものとする。このため、市P連主催事業を主な内容とする。 (2) 個人情報 個人に関する情報(特定の個人が識別、又は識別され得るもの)は原則として掲 載しない。ただし、市P連ホームページの目的を達成するために必要不可欠である と認められた場合には、運用管理者(市P連会長)の許可及び本人の承諾を得た上 で掲載する。 (3) 著作権
次の内容は掲載しない。
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5 リンクに ついて |
(1) 他ページへのリンク 市P連ホームページ管理運営委員会が適切であると判断した場合は、他のページ へのリンクをする。 (2) 他ページからのリンク 市P連ホームページへのリンクは、原則、自由とする。なお、ホームページ管理 運営委員会が不適切と判断したページからのリンクは、リンク先に対して解除を 求める。 |
6 免責事項 | (1) 市P連ホームページの情報は、利用者がこれらの情報を用いて行う一切の行為に ついて、何ら責任を負わない。 (2) 利用者が市P連ホームページにアクセスしたことによる損害、損失について市P 連は何ら責任を負わない。 |
7 その他 | ホームページ管理運営委員会は、本規定の内容を定期的に検討し、市P連会長の許可を得て改訂をする。 |