富士宮市PTA連絡協議会

規約・規定

 

 

富士宮市PTA連絡協議会規約


第1条 本会は富士宮市PTA連絡協議会と称し、事務局を富士宮市教育委員会に置く。
第2条
(組織)
本会は富士宮市立小、中学校PTAをもって組織する。
第3条
(目的)
本会の目的は富士宮市立小、中学校PTA相互の緊密なる連絡を図り、民主教育の振興に寄与する。
第4条
(事業)
本会は前条の目的達成のために次のことを行う。
  1. PTAの発展に関すること
  2. 児童生徒の健全育成に関すること
  3. 教育行政機関との連絡折衝に関すること
  4. 教育全般の協力推進に関すること
  5. その他、目的達成に必要なこと
第5条
(役員)
本会に次の役員を置く。
  1. 会長          1名
  2. 副会長       若干名
  3. 常任理事   〃
  4. 理事     〃
  5. 代議員    〃
  6. 書記          2名
  7. 会計     〃
  8. 会計監査   〃
  9. 顧問          若干名
第6条
(役員の選出)

役員の選出は次の通りとする

  1. 会長、副会長は理事会で互選し、総会の承認を得る。
  2. 常任理事は、会長、副会長、および理事会の推薦者を当て、総会の承認を得る。   
  3. 理事は、各単位PTA会長、本会の目的に賛同する理事経験者、ならびに校長会代表者(若干名)をもってし、書記、会計および顧問は会長が指名し、理事会の承認を得る。   
  4. 会計監査は理事会において選出する。   
  5. 代議員は各単位PTAより選出する。
第7条
(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
  1. 会長は本会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、これを代行する。
  3. 常任理事は、会の運営にあたる。
  4. 理事は、理事会を組織し、会務を処理する。
  5. 代議員は、総会に参加し、議案の審議にあたる。
  6. 書記は会務に従事する。
  7. 会計は、会計事務を処理する。
  8. 会計監査は、会計を監査する。
  9. 顧問は、会長の諮問に答える。
第8条
(役員の任期)
役員の任期は次の通りとする。
  1. 会長の任期は2年とする。その任期中に単位PTA会長の職を辞任した場合でも、第6条第3項の規定にかかわらず、役員としての資格を有する。
  2. 他の役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 
  3. 役員に欠員が生じた場合は、理事会で後任者を選出する。
  4. 補欠による役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第9条
(会議)
本会の会議は次の通りとする。
 
  1. 総会は、会長の召集により、理事および代議員の3分の2以上の出席をもって成立する。開催は年1回とし、事業計画、予算、決算、規約改正、その他の重要事項を審議し、出席者の過半数の賛同を得て決定する。
  2. 理事会において必要と認められたときは、臨時総会を開催することができる。
  3. 理事会は、必要に応じて会長の招集により開催し、事業方針などを協議する。
  4. 常任理事会は、必要に応じて会長の招集により開催し、運営方針などを協議する。
第10条
(専門委員会)
  1. 本会に次の専門委員会を置く。 
    • (1)家庭教育委員会
    • (2)成人教育委員会
    • (3)広報委員会
    • (4)校外指導委員会
  2. その他必要に応じて特別委員会を設置することができる。
第11条
(経費)
本会の経費は、各単位PTAの負担金その他の収入をもってあてる。
第12条
(会計年度)
本会の会計は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第13条
(委任)
本会の運営について必要な細則は理事会の議決を経て定める。
(付則) この規約は、昭和33年 4月1日より実施する。

この規約は、昭和35年 7月 9日より改正実施する。 

この規約は、昭和41年 6月21日より改正実施する。

この規約は、昭和47年 5月12日より改正実施する。

この規約は、昭和48年 5月17日より改正実施する。

この規約は、昭和51年 5月22日より改正実施する。

この規約は、昭和52年 5月27日より改正実施する。

この規約は、昭和57年 5月22日より改正実施する。

この規約は、昭和59年 5月19日より改正実施する。

この規約は、昭和62年 5月16日より改正実施する。

この規約は、平成 元年 5月20日より改正実施する。

この規約は、平成 3年  5月18日より改正実施する。

この規約は、平成 8年  5月25日より改正実施する。

この規約は、平成25年 5月25日より改正実施する。

この規約は、平成27年 5月23日より改正実施する。

この規約は、令和 元年 5月18日より改正実施する。

 

富士宮市PTA連絡協議会感謝状贈呈規定


第1条 この規定はPTA活動に貢献があった人に感謝状を贈呈し、もって富士宮市教育の向上に寄与することを目的とする。
第2条 感謝状贈呈者は富士宮市PTA連合会とし、被贈呈者は理事会で最終決定をするその基準は次の項とする。
  1. 富士宮市PTA連絡協議会理事を退任した者、及び理事会で推薦した者。
  2. 市P連に対し功績があり、理事会で承認した者。
第3条 感謝状の贈呈は、毎年1回総会において行う。
第4条 感謝状の贈呈は、同一人でもその重複を妨げない。
第5条 この規定の改正・変更については、理事会の議決を経て定める。
付則 この規定は、昭和46年 9月11日より実施する。
この規定は、昭和47年 5月12日より改正実施する。
この規定は、昭和57年 5月22日より改正実施する。
この規定は、昭和59年 5月19日より改正実施する。
この規定は、平成 8年 3月12日より改正実施する。
この規定は、平成10年 7月 4日より改正実施する。
この規定は、平成13年 5月25日より改正実施する。
この規定は、平成25年 5月25日より改正実施する。

富士宮市PTA連絡協議会ホームページ規約


1 趣旨 本規約は、富士宮市PTA連絡協議会(以下「市P連」という)ホームページの管理及び運用に関して、必要な事項を定める。
2 目的 (1) 広報
 市P連の活動を公開し、ホームページ閲覧者と情報を共有することで、活動に対
 する理解と協力を得る。
(2) 配布物の補完
 市P連の配布物を補完する。
3 管理 (1) 運用管理者
 市P連ホームページの運用管理者は市P連会長とし、市P連ホームページに掲載
 されている全ての情報についての責任を負う。
(2) 管理運営委員会
 市P連会長は、市P連ホームページの適正な管理運用を行うため、会長、副会長
 (広報委員会担当)、広報委員長、広報委員、事務局を構成委員とした管理運営
 委員会を設置する。
(3) 管理運営委員会の職務
  1. 市P連ホームページの目的に則した掲載内容の選定をする。
  2. 掲載している情報に誤りや削除の要請があった場合には、掲載内容の訂正及び削除をする。
  3. ネットワーク及びセキュリティの保守点検
    市P連ホームページの不正書き換えやID管理などに対処する。
  4. 個人情報及び知的財産権の保護
    個人情報及び知的財産権が保護されているかを点検する。
  5. その他
    市P連理事がホームページの企画運営及び作成に参加する場合の支援をする。
4 掲載内容 (1) 基本方針
 市P連ホームページに掲載する内容は、市P連の活動についての理解や協力を得
 るものとする。このため、市P連主催事業を主な内容とする。
(2) 個人情報
 個人に関する情報(特定の個人が識別、又は識別され得るもの)は原則として掲
 載しない。ただし、市P連ホームページの目的を達成するために必要不可欠である
 と認められた場合には、運用管理者(市P連会長)の許可及び本人の承諾を得た上
 で掲載する。
(3) 著作権
  1. 知的所有物を掲載する際には、本人の承諾を得た上で掲載する。
  2. 本人から内容の訂正や削除の要請を受けた場合は、速やかに内容を変更する。
(4) 適正化
 次の内容は掲載しない。
  1. 発信する情報として不適当と判断される内容
  2. 法令に反する内容
  3. 個人情報保護条例などに違反する内容
  4. 犯罪などに結びつくおそれのある内容
  5. 営利を目的とする内容
5 リンクに
  ついて
(1) 他ページへのリンク
 市P連ホームページ管理運営委員会が適切であると判断した場合は、他のページ
 へのリンクをする。
(2) 他ページからのリンク
 市P連ホームページへのリンクは、原則、自由とする。なお、ホームページ管理
 運営委員会が不適切と判断したページからのリンクは、リンク先に対して解除を
 求める。
6 免責事項 (1) 市P連ホームページの情報は、利用者がこれらの情報を用いて行う一切の行為に
 ついて、何ら責任を負わない。
(2) 利用者が市P連ホームページにアクセスしたことによる損害、損失について市P
 連は何ら責任を負わない。
7 その他 ホームページ管理運営委員会は、本規定の内容を定期的に検討し、市P連会長の許可を得て改訂をする。